求職者等に対するハラスメント防止について
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、本町では求職者等に対するハラスメントの防止に対する基本方針を定めました。
みやき町(以下「本町」という。)は、あらゆる差別や偏見がなく、誰もが属性ではなく個人として認められ、多様性が尊重される寛容なまちを目指しています。
求職者等に対するあらゆるハラスメント行為を許さず、健全な採用活動を推進します。
求職者等に対するハラスメントの防止に対する基本方針 (201KB; PDF形式)
求職活動等におけるルールを定め、守ります
(1)面談・面接や実習は、適正な時間に公的な場所で行います。
(2)面談・面接は、複数名の職員で対応します。
(3)求職者等との連絡には公式な連絡手段(公用メール等)を使用し、職員が個人の連絡先(私的なLINE 等)の直接連絡を取る行為を禁止します。
厳正に対処します
万が一、求職者等に対してハラスメントを行った職員がいた場合は、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。
相談窓口を設置し、適切に対応します
ハラスメントに関する相談窓口を設置します。
【相談窓口:総務部総務課 連絡先:0942-89-1651】
【弁護士相談:池田法律事務所 連絡先:0952-40-7676】
TEL:0942-89-1651



































