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母子福祉

児童扶養手当

児童扶養手当とは?

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の母や父などに支給される手当です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

児童扶養手当を受けられる方

次のいずれかの状態にある児童を扶養している母(父)または養育者に支給されます。
  1. 父母が離婚した児童
  2. 母(父)が死亡、または、生死不明である児童
  3. 母(父)が一定以上の重度の障害を有する児童
  4. 母(父)が1年以上拘禁されている児童
  5. 母(父)から1年以上遺棄されている児童
  6. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

児童扶養手当を受けられない方

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
  1. 請求者および同居の家族(世帯分離を含む)の方の前年所得が一定額以上にあるとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
  3. 請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  4. 児童が母(父)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  5. 母(父)、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき
  6. 母(父)が戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

■3、4に該当する場合でも、公的年金額より手当額が高いときは、差額を支給される場合があります。

支給額

支給額一覧
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方 支給時期
児童1人のとき

月額48,050円

月額11,340円~48,040円

奇数月にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます


児童2人目以降

11,350円加算

5,680円~11,340円加算

■所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

(注意)

認定を受けた方は、毎年8月に支給要件の審査を受けるために現況届を提出していただきます。

この届けを出さないと11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届けを出さないと受給資格を失います。

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の標準負担額の一部を助成します。

対象者

母子家庭の母、父子家庭の父とその養育する児童、父母のない児童
※所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額)未満であること等条件があります。


■児童:18歳に到達する年度末までの間にある者

■母子家庭の母、父子家庭の父:20歳未満の児童を養育している者


助成内容

保険診療について、下記自己負担額を差し引いた額を助成します。

自己負担額

【入院】

ひと月、1医療機関につき、上限500円まで


【外来】

ひと月、1医療機関につき、1回の上限500円まで(2回目以降は自己負担なし)

調剤薬局は自己負担なし



注1)同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。

注2)育成医療、更生医療、自立支援医療、小児慢性特定疾病等の対象となる場合は、育成医療、更生医療、自立支援医療、小児慢性特定疾病等の医療費助成を優先し、その自己負担額について、ひとり親家庭等医療費助成が適用されます。

助成手続き

令和8年11月受診分より、県内医療機関での支払いが「現物給付」となります。
県外医療機関、整骨院等の受診や治療用装具については「償還払い」での助成となるため、役場での申請手続きが必要になります。
対象医療機関別 助成方法
給付方式 対象医療機関 助成方法

現物給付

○県内医療機関(整骨院等を除く)

マイナ保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示し、支払い時に助成を受ける。

(役場での助成手続き不要)

償還払い

○県外医療機関

○整骨院等

○受給資格証を忘れて受診した場合

○子ども医療証を提示して受診した場合

マイナ保険証を提示し、医療機関で医療費を支払ったあと、ひとり親家庭等医療費助成申請の償還払い手続きを行う。

○治療用装具

治療用装具等をつくったときは、一旦全額を支払い、健康保険での払い戻しを受けたあと、ひとり親家庭等医療費助成申請の償還払い手続きを行う。


<申請に必要なもの>

医師の証明書、領収書の写し、健康保険の支給決定通知書

注3)「ひとり親家庭等医療費助成申請」は、1医療機関、入院・外来ごと、医科・歯科・調剤ごとにひと月分まとめて提出が必要です。提出期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内です。

注4)医療費が高額になりそうなときは、加入している保険者へ「限度額適用認定証」(非課税世帯等は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請をし、医療機関にマイナ保険証・限度額認定証・ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示してください。限度額等については、マイナ保険証で確認できる場合があります。詳しくは加入している保険者へお尋ねください。


注5)限度額適用認定の手続きが間に合わない場合は、加入している保険者からの払い戻しを受けたあと、高額療養費の決定通知書・領収書を添えて「ひとり親家庭等医療費助成申請」をしてください。

助成対象にならない医療費

○予防接種、診断書料、薬局の容器代など健康保険が適用されないもの

○健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分

○学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの。仕事中のけがで労災の対象になるもの。また、第三者行為により自己負担が発生しないけが。

○受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能。郵送の場合は当課に申請書が届いた日が申請日となります。)

母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭や寡婦の方の生活安定と児童福祉を推進するために、無利子または低金利で資金の貸付を行っています。

貸付を受けられる方

母子家庭の母 ・・・20歳未満の児童を扶養している方
父子家庭の父 ・・・20歳未満の児童を扶養している方 ※平成26年10月からは父子家庭の父も対象となりました。
寡婦 ・・・かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方
40歳以上の配偶者のいない女子(母子家庭の母及び寡婦を除く。)
※ 一部資金については児童本人
資金の種類と内容
資金の種類 資金の内容
事業開始資金 事業を開始するために必要な資金
事業継続資金 現在継続中の事業に必要な資金
技能習得資金 事業を開始または就職するために必要な知識・技能などを習得するために必要な資金
就職支度資金 就職に必要な衣類、自動車などを購入するための資金
修学資金 お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金
就学支度資金 お子さんが入学に必要な資金
修業資金 お子さんが事業の開始または就職するために知識・技能などを習得するために必要な資金
生活資金 技能習得期間中や母子家庭となって家庭生活の安定のために必要な資金
住宅資金 住宅の建設、増改築、購入、補修等をするために必要な資金
転宅資金 住居の移転に際し、敷金、住宅の賃貸等に必要な資金
結婚資金 お子さんが結婚するために必要な資金
医療介護資金 医療保険や介護サービスの自己負担に必要な資金

※ 各資金ごとに貸付限度額が異なります。
※ この貸付事業は佐賀県で行われています。詳細につきましては、鳥栖保健福祉事務所にご相談ください。


佐賀県鳥栖保健福祉事務所 TEL:0942-83-2161

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て支援担当
TEL:0942-94-5724  FAX:0942-50-6204