佐賀県の最低賃金額の改定について
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和8年11月15日から時間額1,095円(65円アップ)となります。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外・休日・深夜等割増賃金は最低賃金に算入されません。
また、佐賀県特定(産業別)最低賃金については、現在、審議中です。新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,095円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
業務改善助成金のご案内について
『業務改善助成金』とは、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に、その設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。
【問い合わせ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室
TEL:0952-32-7179
TEL:0942‐96‐5545 〒840‐1192 みやき町大字市武1381



































